宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、本約款の定めるところによるものとします。
- 本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます。
- 宿泊者名および人数(大人・子供の別)
- 宿泊日および到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- 当ホテルは1日2組限定の施設であり、安全管理上、事前にお申し出のない方の立ち入りや宿泊は固くお断りいたします。
第4条(宿泊拒否および契約の解除)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない、または成立した宿泊契約を解除することがあります。
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが本約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると認められるとき。
- 宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき、またはそのおそれがあるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 館内での喫煙(電子タバコ含む)、火気の使用、その他当ホテルの定める禁止事項に違反したとき。
第5条(宿泊客による契約解除・キャンセル料)
宿泊客は、以下のキャンセル料を支払うことにより、宿泊契約を解除することができます。
| 解除通知日 | キャンセル料 |
|---|---|
| 宿泊日の21日前〜15日前 | 宿泊料金の50% |
| 宿泊日の14日前〜8日前 | 宿泊料金の60% |
| 宿泊日の7日前〜3日前 | 宿泊料金の70% |
| 宿泊日の2日前〜当日・不泊 | 宿泊料金の100% |
第6条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにて以下の事項を登録していただきます。
- 氏名、住所、連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍および旅券番号
第7条(チェックイン・チェックアウト)
- チェックイン時刻:15:00 ~ 18:00
- チェックアウト時刻:11:00
- 第1項の時刻を過ぎる場合は、必ず事前にご連絡ください。ご連絡なく20:00を過ぎた場合は、宿泊契約が解除されたものとみなすことがあります。
第8条(料金の支払い)
宿泊料金は、当ホテルが指定する期日(原則として宿泊日の21日前)までに、銀行振込またはクレジットカード等により事前にお支払いいただきます。滞在中に発生した追加飲食費等は、チェックアウト時にお支払いいただきます。
第9条(お子様のご宿泊)
- 当ホテルでは、施設特性および安全管理上の理由により、12歳以下(小学生以下)のお子様のご宿泊については、事前承認制とさせていただいております。
- お子様が他方の宿泊客の静穏を妨げる行為(共用部での駆け回り、大声等)を行わないよう、保護者の方は適切な監督責任を負うものとします。
第10条(食物アレルギー対応の限界)
- 当ホテルは、可能な限り食物アレルギーへの対応に努めますが、同一の厨房内で他の食材も調理しているため、微量のアレルゲンが混入する可能性(コンタミネーション)を完全に排除できるものではありません。
- 重篤なアレルギー症状をお持ちのお客様については、お客様の安全を第一に考え、お食事の提供をお断りする場合や、ご自身で安全な食品を持ち込んでいただくようお願いする場合がございます。
第11条(利用規則の遵守および禁止事項)
宿泊客は、当ホテル内において以下の行為を行わないものとします。
- 契約人数以外の者の入室(短時間の面会を含む)。
- ペットの持ち込み(一切お断りしております)。
- 館内での喫煙、および指定場所以外での火気の使用。
- 他の宿泊客の迷惑となる騒音、悪臭、放歌高吟等の行為。
- 商用目的の撮影(事前に書面による承諾を得た場合を除く)。
第12条(損害賠償)
- 宿泊客の故意または過失(喫煙、備品の破損、過度な汚損等)により当ホテルが損害を被った場合は、その復旧にかかる実費、特殊清掃費用、およびそれによる休業損害を賠償していただきます。
- 宿泊客が本約款に違反したことにより、他方の宿泊客に損害を与えた場合、当事者間で解決するものとし、当ホテルは一切の責任を負いません。
第13条(寄託物等の取り扱い)
- フロントにお預けになった物品等の滅失・毀損については、不可抗力である場合を除き、当ホテルがその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、あらかじめ種類および価額の明告がなかった場合、30万円を限度として賠償します。
- お預けにならなかった物品等の損害については、当ホテルに故意または過失がある場合に限り、30万円を限度として賠償します。
第14条(病気・怪我に関する責任)
当ホテル内での発症・受傷については、速やかにフロントへお申し出ください。当ホテルの施設管理上の瑕疵が認められる場合を除き、宿泊日以降の申告や、当ホテル責任者の確認を経ていない診断書に基づく請求については、一切の責任を負いかねます。
第15条(約款の変更)
本約款は、社会情勢の変化や運営上の必要に応じて予告なく変更することがあります。最新の内容は公式ホームページ等でご確認ください。